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定款・規則
定款
細則
代議員選挙規則
委員会規則
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定款

第1章 総則

(名称)
第1条
本法人は,一般社団法人日本サウンドスケープ協会(以下「本法人」という。)と称し,英語名称をThe Soundscape Association of Japanと表示する。

(事務所)
第2条
本法人は,主たる事務所を東京都杉並区に置く。
2 本法人は,理事会の決議によって,従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)
第3条
本法人は,サウンドスケープに関する諸活動の連絡提携及び会員相互の交流促進を図ることにより,豊かな環境と文化を育む社会の実現に寄与することを目的とする。

(事業)
第4条
本法人は,前条の目的を達成するため,次の事業を行う。
(1)サウンドスケープに関する情報の収集及び発信並びに調査研究
(2)協会誌の編集発行及びインターネット上でのメディア運営
(3)サウンドスケープに関するシンポジウム,研究発表会,例会 ,講習会等の開催
(4)サウンドスケープに関する国内外の学協会や諸団体との交流及び協力
(5)サウンドスケープに関する活動を行う個人及び諸団体との協働
(6)サウンドスケープに関する書籍,CD(コンパクトディスク)等の企画編集及び販売
(7)サウンドスケープに関する海外資料の翻訳及び関連活動における通訳
(8)サウンドスケープに関する各種事業の実施及び受託
(9)サウンドスケープに関連する活動をしている個人及び団体の顕彰
(10)前各号のほか,本法人の目的達成に必要な事業
2 前項各号の事業は,本邦及び海外において行う。

第3章 会員及び社員

(法人の構成員)
第5条
本法人の会員は,次の5種とする。
正会員:本法人の目的に賛同して入会した個人
準会員:本法人の目的に賛同して入会した学生
賛助会員:本法人の事業を賛助する個人又は団体
名誉会員:本法人に功労のあった者又は学識経験者で,理事会において推薦された者
団体会員:本法人の目的に賛同して入会した団体
2 第12条の規定に基づいて選出された代議員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
3 正会員は,一般法人法に規定された次に掲げる代議員の権利を代議員と同様に行使することができる。
(1)一般法人法第14条第2項の権利(定款の閲覧等)
(2)一般法人法第32条第2項の権利(代議員名簿の閲覧等)
(3)一般法人法第50条第6項の権利(社員の代理権証明書面等の閲覧等)
(4)一般法人法第51条第4項の権利(議決権行使書面等の閲覧等)
(5)一般法人法第52条第5項の権利(電磁的方法による議決権行使記録の閲覧等)
(6)一般法人法第57条第4項の権利(総会の議事録の閲覧等)
(7)一般法人法第129条第3項の権利(計算書類等の閲覧等)
(8)一般法人法第229条第2項の権利(清算法人の貸借対照表等の閲覧等)

(会員資格の取得)
第6条
本法人の会員になろうとする者は,名誉会員になる場合を除き,別に定める規則に規定する方法で入会を申し込み,理事会の承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)
第7条
会員は,本会の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため,別に定める規則に規定する金額の入会金及び年会費を納入しなければならない。
2 既納の会費はいかなる理由があってもこれを返還しない。
3 入会金は,第8条(1)から(3)までに該当する理由により会員資格を喪失したときは,会員又はその法定相続人に返還する。 第8条(4)から(6)までに該当する理由により会員資格を喪失したときは,入会金を返還しない。ただし,第8条(6)による会員資格の喪失議決を社員総会が行うに当たり,入会金の返還を認める議決をしたときはこの限りではない。第8条(7)に該当する理由による場合には,本法人の保有する残余財産の限度内で入会金を返還する。

(会員の資格喪失)
第8条
会員が次の各号の一以上に該当する場合には,その資格を喪失する。
(1)第9条に定める手続きにより退会したとき。
(2)成年被後見人又は被保佐人になったとき。
(3)死亡し,又は失踪宣告を受けたとき。
(4)2年以上会費を滞納したとき。
(5)除名されたとき。
(6)社員総会で会員資格の喪失を議決されたとき。
(7)本法人が解散したとき。

(退会)
第9条
会員は別に定める規則によって退会届を提出することにより,任意にいつでも退会することができる。ただし,やむを得ない事由がある場合を除き、1か月以上前に本法人に対して予告をするものとする。

(除名・会員資格喪失の手続き)
第10条
会員が次のいずれかに該当するときは,理事会の決議を経て,社員総会において,総社員の半数以上であって,出席した社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもって,当該会員を除名することができる。
(1)この定款その他の規則に違反したとき。
(2)本法人の名誉を傷つけ,又は目的に反する行為をしたとき。
(3)その他除名すべき正当な事由があるとき。
2 第8条(6)にかかる会員資格の喪失に関する議決は,社員総会において,総社員の半数以上であって,出席した社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議をもってする。
3 前項の動議は,理事長又は代議員が,社員総会において提案する。
4 会員の除名及び会員資格喪失に関する理事会の決議については,理事会規則に定める。
5 除名された会員は,再び会員資格を取得することができない。

(会員名簿)
第11条
本法人は,会員の氏名又は名称及び住所又は電子メールアドレスなどの連絡先及びその他の会員情報を記載した会員名簿を作成する。
2 本法人は,会員名簿を会員に配付する。
3 会員名簿の作成および配付の方法等については理事会において定める。

(代議員)
第12条
本法人に,20名以上50名以下の代議員をおく。
2 代議員を選出するため,別に定める規則によって,正会員による代議員選挙を行う。理事又は理事会は,代議員を選出することはできない。
3 代議員は,正会員から選ばれることを要する。正会員は,等しく前項の代議員選挙の選挙権及び被選挙権を有する。
4 第2項の代議員選挙は,2年に1度実施することとし,代議員の任期は,選任の2年後に実施される代議員選挙終了の時までとする。ただし,代議員が総会決議取消しの訴え,解散の訴え,責任追及の訴え及び役員の解任の訴え(一般法人法第266条第1項,第 268条,第278条及び第284条)を提起している場合(一般法人法第278条第1項に規定する訴えの提起の請求をしている場合を含む。)には,当該訴訟が終結するまでの間,当該代議員は代議員たる地位を失わない(当該代議員は,役員の選任及び解任(一 般法人法第63条及び第70条)並びに定款変更(一般法人法第146条)についての議決権を有しないこととする。)。
5 代議員が欠けた場合,別に定める規則によって,代議員選挙の結果に基づき補充をすることができる。
6 補充によって選任された代議員の任期は,退任した代議員の任期の満了すべきときまでとする。

第4章 社員総会

(構成)
第13条
社員総会は,すべての代議員をもって構成する。

(権限)
第14条
社員総会は,次の事項について決議する。
(1)会員の除名
(2)役員の選任又は解任
(3)代議員の解任
(4)貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)並びにこれらの附属明細書の承認
(5)定款の変更
(6)解散及び残余財産の処分
(7)基本財産の処分の承認
(8)その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定める事項。

(開催)
第15条
本法人の社員総会は,定時社員総会及び臨時社員総会とし,定時社員総会は,毎事業年度の終了後3か月以内に開催し,臨時社員総会は必要に応じて開催する。

(招集)
第16条
社員総会は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事会の決議に基づき代表理事が招集する。
2 総代議員の5分の1以上の議決権を有する代議員は,代表理事に対し総会の目的である事項及び招集の理由を示して,総会の招集を請求することができる。
3 総会の招集は,総会の日の2週間前までに,総会に付議すべき事項,日時及び場所を記載した通知を,議決権の行使について参考となるべき事項を記載した書類(総会参考書類)及び議決権を行使するための書面(議決権行使書面)と共に発する。
4 前項の規定による通知,総会参考書類及び議決権行使書面に代えて,代議員の承諾を得て,これらの書類に記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。

(決議)
第17条
社員総会の決議は,法令に別段の定めがある場合を除き, 総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し,出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。
2 前項の規定にかかわらず,次の決議は,総社員の半数以上であって,出席した社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。
(1)会員の除名
(2)監事の解任
(3)代議員の解任
(4)定款の変更
(5)解散及び残余財産の処分
(6)基本財産の処分
(7)その他法令又はこの定款で定める事項

(議決権)
第18条
社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。
2 社員総会に出席できない社員は,他の社員を代理人として議決権の行使を委任することができる。この場合においては,当該社員又は代理人は,代理権を証明する書類又は電磁的記録を本法人に提出しなければならない。
3 社員は,議決権行使書面の提出又は当該書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供をもって総会への出席とみなし,議決権を行使することができる。この場合,行使した議決権の数は,出席した社員の議決権の数に算入する。

(議長)
第19条
社員総会の議長は,代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは,当該社員総会において議長を選出する。

(決議・報告の省略)
第20条
理事又は社員が,社員総会の目的である事項について提案をした場合において,その提案について,社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。
2 理事が正会員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知 した場合において,その事項を社員総会に報告することを要しないことについて, 正会員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)
第21条
社員総会の議事については,開催の日時及び場所,議事の経過の要領及びその結果,その他の一般法人法施行規則第11条 第3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し,議長及び出席した理事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(社員総会規則)
第22条
社員総会に関する事項については,法令又はこの定款に定めるもののほか,社員総会において定める社員総会規則による。

第5章 役員等

(役員の設置等)
第23条
本法人に,次の役員を置く。
(1)理事5名以上10名以内
(2)監事2名以内
(3)理事のうち1名を代表理事とし、代表理事を会長とする。
(4)代表理事以外の理事のうち3名を一般法人法第91条第1項 第2号の業務執行理事とし,そのうち1名を理事長,2名を専務理事とする

(役員等の選任)
第24条
理事及び監事は,社員総会の決議によって選任する。
2 代表理事及び業務執行理事は理事会の決議によって理事の中から選定する。
3 各理事について,当該理事及びその配偶者又は3親等内の親族 (これらの者に準ずるものとして当該理事と政令で定める特別の関係にある者を含む。)の合計数は,理事の総数の3分の1を超えては ならない。
4 監事は,本法人又はその子法人の理事又は使用人を兼ねることができない。
5 他の同一の団体(公益法人又はこれに準ずるものとして政令で 定めるものを除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にあるものとして法令で定める者である理事の合計数は,理事の総数の3分の1を超えてはならない。監事についても同様とする。

(理事の職務及び権限)
第25条
理事は,理事会を構成し,法令及びこの定款の定めると ころにより,職務を執行する。
2 代表理事は,法令及びこの定款の定めるところにより,本法人を代表し,その業務を総理する。
3 業務執行理事は,理事会において別に定めるところにより,本法人の業務を執行する。
4 理事長は,代表理事を補佐し,本法人の業務を執行する。
5 専務理事は代表理事および理事長を補佐する。
6 理事長は,毎事業年度ごとに4か月を超える間隔で2回以上,自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

(監事の職務及び権限)
第26条
監事は,理事の職務の執行を監査し,法令で定めるところにより,監査報告を作成する。
2 監事は,いつでも,理事及び使用人に対して事業の報告を求め,本法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員の任期)
第27条
理事の任期は,選任後2年以内に終了する事業年度のう ち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
2 監事の任期は,選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとし,再任を妨げない。
3 補欠として選任された理事又は監事の任期は,前任者の任期の満了する時までとする。
4 理事若しくは監事が欠けた場合又は第23条第1項で定める理 事の員数が欠けた場合には,任期の満了又は辞任により退任した理事又は監事は,新たに選任された者が就任するまでは,なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(解任)
第28条
理事及び監事は,社員総会の決議によって解任することができる。ただし,監事を解任する決議は,総社員の半数以上であって,出席した社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行わなければならない。

(報酬等)
第29条
役員は無報酬とする。

(名誉会長及び顧問)
第30条
本法人に名誉会長及び顧問を若干名置くことができる。
2 名誉会長及び顧問は,理事会において任期を定めた上で選任する。
3 名誉会長及び顧問は,会員であることを要しない。
4 名誉会長及び顧問は,代表理事の諮問に応え,理事会において意見を述べることができる。
5 名誉会長及び顧問は,無報酬とする。ただし,その職務を行うために要する費用の支払をすることができる。

(取引の制限)
第31条
理事が次に掲げる取引をしようとする場合には,理事会において,その取引について重要な事実を開示し,理事会の承認を得なければならない。
(1)自己又は第三者のためにする本法人の事業の部類に属する取引
(2)自己又は第三者のためにする本法人との取引
(3)本法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における本法人とその理事との利益が相反する取引
2 前項の取引をした理事は,その取引後,遅滞なく,その取引についての重要な事実を理事会に報告しなければならない。

(責任の一部免除)
第32条
本法人は,役員の一般法人法第111条第1項の賠償責任について,法令に定める要件に該当する場合には,理事会の決議によって,賠償責任額から法令に定める最低責任限度額を控除して得た額を限度として免除することができる。

第6章 理事会

(構成)
第33条
本法人に理事会を置く。
2 理事会は,すべての理事をもって構成する。

(権限)
第34条
理事会は,定款に別に定めるもののほか,次の職務を行う。
(1)本法人の業務執行の決定
(2)理事の職務の執行の監督
(3)代表理事及び業務執行理事の選定及び解職
(4)名誉会長及び顧問の選任及び解任
(5)社員総会の開催の日時及び場所並びに社員総会の目的である事項の決定
(6)規則の制定,変更及び廃止
2 理事会は,次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
(1)重要な財産の処分及び譲受け
(2)多額の借財
(3)重要な使用人の選任及び解任
(4)従たる事務所その他重要な組織の設置,変更及び廃止
(5)理事の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保るための体制その他本法人の業務の適正を確保するために必要なものとして法令で定める体制の整備
(6)責任の全部又は一部の免除に関する契約の締結

(招集)
第35条
理事会は,毎年少なくとも1回開催し,理事長が招集する。
2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故あるときは,代表理事が理事会を招集する。代表理事及び理事長の両名が欠けたとき又はこの両名に事故あるときは,いずれかの専務理事が理事会を招集する。代表理事,理事長,及び専務理事が欠けたとき又はこの4名に事故あるときは ,各理事が理事会を招集する。
3 臨時理事会は,次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事長が必要と認めたとき。
(2)理事長以外の理事から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき。
(3)監事から一般法人法第100条に規定する場合において 必要があると認めて代表理事に招集の請求があったとき。
4 理事及び監事の全員の同意があるときは,招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。

(議長)
第36条
理事会の議長は,法令に別段の定めがある場合を除き,理事長がこれに当たる。

(決議)
第37条
理事会の決議は,この定款に別段の定めがある場合を除き,議決に加わることができる理事の過半数が出席し,その過半数をもって行う。
2 決議について特別の利害関係を有する理事は,議決に加わることができない。

(決議の省略)
第38条
理事が,理事会の決議の目的である事項について提案した場合において,その提案について,議決に加わることができる理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは,その提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。ただ し,監事が異議を述べたときは,この限りでない。

(報告の省略)
第39条
理事又は監事が,理事及び監事の全員に対し,理事会に報告すべき事項を通知した場合においては,その事項を理事会に報告することを要しない。ただし,一般法人法第91条第2項の規定による報告については,この限りでない。

(議事録)
第40条
理事会の議事については,開催の日時及び場所,議事の経過の要領及びその結果,その他の一般法人法施行規則第15条第 3項及び第4項に定める事項を記載又は記録した議事録を作成し, 出席した理事及び監事がこれに署名若しくは記名押印又は電子署名をし,理事会の日から10年間主たる事務所に備え置く。

(理事会規則)
第41条
理事会に関する事項は,法令又はこの定款に定めるもののほか,理事会において定める理事会規則による。

第7章 基金

(拠出)
第42条
本法人は,会員又は第三者に対し,基金の拠出を求めることができるものとする。
2 拠出された基金は,本法人が解散するまで返還しない。

(返還の手続)
第43条
基金の返還は,定時社員総会の決議に基づき,一般法人法第141条第2項に定める範囲内で行うものとする。
2 基金の返還の手続については,基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。

第8章 計算

(事業年度)
第44条
本法人の事業年度は,毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(事業計画及び収支予算)
第45条
本法人の事業計画及び収支予算書については,毎事業年度開始日の前日までに理事長が作成し,理事会の決議を経て社員総会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
2 前項の規定にかかわらず,やむを得ない事由により予算が成立しないときは,理事長は,社員総会の決議に基づき,予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
3 前項の収入支出は新たに成立した予算の収入支出とみなす。

(事業報告及び決算)
第46条
本法人の事業報告及び決算については,毎事業年度終了後,理事長が次の書類を作成し,監事の監査を受けた上で,理事会の承認を経て,定時社員総会に提出し,第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第5号までの書類については、承認を受けなければならない。
(1) 事業報告
(2) 事業報告の附属明細書
(3) 貸借対照表
(4) 損益計算書
(5) 貸借対照表及び損益計算書の附属明細書
2 第1項の書類のほか,監査報告を主たる事務所に5年間備え置くとともに,定款及び会員名簿を主たる事務所に備え置くものとする。

第9章 定款の変更及び解散等

(定款の変更)
第47条
この定款は,社員総会における,総社員の半数以上であって,出席した社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議によって変更することができる。
2 本法人が公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(以下「公益認定法」という。)の規定に基づく公益認定を受けた場合において,前項の変更を行ったときは,遅滞なく行政庁に届け出なければならない。

(解散)
第48条
本法人は,一般法人法第148条第4号から第7号までに規定する事由によるほか,社員総会における,総社員の半数以上であって,出席した社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の決議により解散することができる。

(残余財産の帰属等)
第49条
本法人が解散する場合において有する残余財産は,社員総会の決議を経て,公益認定法第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。
2 本法人は,入会金の返還を除き,剰余金の分配を行わない。

第10章 委員会

(委員会)
第50条
本法人の事業を推進するために必要があるときは,理事会は,その決議により,委員会を設置することができる。
2 委員会の委員は,会員の中から理事会が選任する。
3 委員会の任務,構成及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

第11章 事務局

(事務局)
第51条
本法人の事務を処理するため,事務局を設置し、理事長が統括する。
2 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める。

第12章 情報公開及び個人情報の保護

(情報公開)
第52条
本法人は,公正で開かれた活動を推進するため,その活動状況,運営内容,財務資料等を積極的に公開するものとする。
2 情報公開に関し必要な事項は,理事会の決議により別に定める 情報公開規程による。

(個人情報の保護)
第53条
本法人は,業務上知り得た個人情報の保護に万全を期するものとする。

第13章 公告の方法

(公告の方法)
第54条
本法人の公告は,電子公告により行う。ただし,事故その他やむ得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は,官報に掲載する方法による。

第14章 附則

(最初の事業年度)
第55条
本法人の最初の事業年度は,本法人の成立の日から2020年3月31日までとする。

(設立時の役員等)
第56条
本法人の設立時理事,設立時代表理事及び設立時監事は次に掲げる者とする。
設立時理事 鳥越けい子,平松幸三,鷲野宏
設立時代表理事 鳥越けい子
設立時監事 丸山亮

(設立時社員の氏名及び住所)
第57条
設立時社員の氏名及び住所は,以下のとおりである。
設立時社員 鳥越けい子
住所(ウェブページへの掲載は省略)
設立時社員 平松幸三
住所(ウェブページへの掲載は省略)
設立時社員 鷲野宏
住所(ウェブページへの掲載は省略)
2 本法人の設立時代表理事は,設立時理事の互選によって選定する。

(社員資格の特例)
第58条
第5条第2項の規定にかかわらず、本法人の目的に賛同し、設立後最初に行われる代議員選挙までに入社した者を社員とする。
2 前項の社員となるには、本法人所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
3 設立時社員及び第1項の社員は、設立後最初に行われる代議員選挙において代議員に選出されない場合には、社員たる地位を失う。

(法令の準拠)
第59条
本定款に定めのない事項は,すべて一般法人法その他の法令に従う。

以上,一般社団法人日本サウンドスケープ協会の設立のため,この定款を作成し,設立時社員が次に記名押印する。

2019年8月13日
設立時社員 鳥越けい子(印)
設立時社員 平松幸三(印)
設立時社員 鷲野宏(印)

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第1条 一般社団法人日本サウンドスケープ協会の運営は、定款に定めるところによるほか、この規則による。

第2条(入退会規則)会員資格の取得および退会に関しては、定款第6条及び第9条に定めるところによるほか、氏名・住所・メールアドレスを含む本法人の定める様式での入会申込書または退会申込書を事務局に提出することとする。入会申込書および退会申込書は、本法人のウェブサイトに常時掲載することとする。

第3条(入会金及び会費)本法人への入会金及び年会費および会費の入金期間について、定款第7条・第8条・第9条・第10条に定めるところのほか、以下のとおり定める。入会金は0円。年会費は、正会員6000円、準会員(学生会員)3000円、団体会員6000円、賛助会員30000円とし、名誉会員は会費を要しない。会費の入金期間は、4月1日~5月末日の2か月間とする。ただし、新規入会の場合は、随時受け付ける。

第4条(入会年次の特例)1月~3月の間の入会申請については、入会申込者は、当該年度から入会するか、次年度からの入会とするか選択することができる。

付則1 本細則は2020年1月17日から施行する。

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第1条 代議員の選出方法は、定款第12条に定めるところによるほかこの規則による。

第2条 選挙の管理は、選挙管理委員がこれをおこなう。選挙管理委員は、本規則に則り、代議員になろうとする者以外の正会員から総会で選出する。

第3条 代議員の被選挙権および選挙権の有資格者は、投票期限までに当該年度までの会費を完納している正会員とする。

第4条 代議員の選挙の候補者は以下の通りとする。
1.選挙管理委員会が指定した期間内に立候補した者。
2.選挙管理委員会が指定した期間内に会員による推薦があり、本人が候補者になることを受諾した者。

第5条 候補者となるための方法は選挙管理委員会が定める方法による。ただし、選挙管理委員会は、年度をまたぐ2週間以上1ヶ月以下の告知期間を設け、この期間中に候補者となるための方法を正会員にむけて告知しなければならない。

第6条 立候補者が定款に定められた定数を超えたときは、選挙結果の得票順に当選とする。

第7条 立候補者が定款に定められた定数を超えないときは信任投票とし、正会員数の過半数の不信任があった場合は落選とする。

第8条 選挙管理委員会は、選挙がおこなわれる年度のはじまりからその年度の総会開催日までの間に1週間以上の投票期間を設け、正会員全員に投票の方法を告知しなければならない。ただし、選挙結果の告知から総会開催日までの日数は充分確保されるようスケジュールを定めるよう努めることとする。

第9条 選挙結果は選挙管理委員会が定めるところにより速やかに公開するものとする。

第10条 第6条の選挙があった場合は、投票用紙を当該選挙の任期中は保存するものとする。

第11条 選挙管理委員会は、選挙の管理のうち、事務的な事項に限り、その業務を事務局に代行させることができる。

第12条 開票は第三者(立候補者を除く)の立ち会いのもとで選挙管理委員がおこなう。

付則1 本規則は2020年1月17日から施行する。

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第1条 定款第50条の規定により、理事会は、委員会の任務、構成および運営に関し必要な事項を下記に定める。

第2条 本法人の事業を推進するために必要な常設委員会は、企画広報委員会、アーカイブズ委員会、学術委員会、出版委員会、国際委員会の5つとする。なお、臨時に設置される特別委員会については理事会が本条とは別に定める。常設委員会が個別に設置する小委員会は常設委員会が別に定める。

第3条 常設委員会の任務の範囲は以下のとおりとする。企画広報委員会の任務は、シンポジウムおよび例会を中心とした協会活動の企画・運営および協会活動全般の広報。アーカイブズ委員会の任務は、協会活動の記録の保存・編纂、およびサウンドスケープに関連するアーカイブズ事業の企画。学術委員会の任務は、研究発表会等の学術活動の企画・運営、および協会誌における査読論文を含む学術関連記事の企画・編集。出版委員会の任務は、協会誌をはじめとする出版物の編集および刊行。国際委員会の任務は、国外団体との交流および国際音響生態学会議(World Forum for Acoustic Ecology: WFAE)との連携。なお、WFAEとの連携においてはJASE(Japanese Association for Sound Ecology)の名称を用いる。

第4条 常設委員会は下記を目安として構成する。定款第50条に基づき、理事会は委員長を任命する。委員は、委員長が推薦した者を理事会が承認することにより選任される。委員長および委員の任期は任命の翌年度の年度末までとし再任を妨げない。委員会は必要に応じて委員以外に顧問等を置くことができる。

第5条 常設委員会はその運営を、第3条に定める任務を遂行するために総会で決定した事業計画によりおこない、その内容を理事会に対し報告するものとする。
2 理事会は委員会の要請に基づき事業計画および予算を修正することができる。

第6条 理事会は、常設委員会業務の詳細ならびに委員会運営に係る必要な事項を、各委員会の細則として定めることができる。

付則1 本規則は2020年1月17日から施行する。
付則2(2020年6月3日変更) 本規則は2020年6月3日から施行する。
付則3(2020年 月 日変更) 本規則は2020年 月 日から施行する。

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日本サウンドスケープ協会